大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(ラ)921号 決定

本件抗告理由は、抵当権実行にもとずく不動産競売手続においては競売法第二十七条第二項により競売期日を利害関係人に通知すべきであるにかかわらず本件競売期日を利害関係人たる抗告人や連帯債務者の嶋松正雄に通知しないで競売手続を進行したのは違法であるというのであるが、本件競売手続は抵当権実行による競売でなく和解調書にもとずく強制競売であること一件記録に徴し明らかであり、したがつてその競売期日は公告するをもつてたり利害関係人に通知することは法律上必要でないから抗告人の主張は理由ないこというまでもない。

(牧野 谷口 満田)

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